2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号
このガイドラインに基づいて、そこでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しております。これは民法改正案の趣旨に沿ったものなのでしょうか、伺います。
このガイドラインに基づいて、そこでは、原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しております。これは民法改正案の趣旨に沿ったものなのでしょうか、伺います。
日本女子大学の理事者等は、東佐誉子が昭和二十三年頃日本女子大学教授の職を失ったものとして、その居住使用にかかる同大学フランス料理研究室二室の明渡しを要求して、かねてより右佐誉子と紛争を続けて来たものであり、昭和二十七年以降は、同大学事務局長が主として右明渡問題の処理に当ったものであるが、事務局長は理事者等とはかり、たまたま右佐誉子に精神障害の疑があったのを奇貨として、同意入院の名目を以て、昭和二十九年十一月二十三日同人
○前田(榮)委員 どうも今の答弁では来年の三月三十一日までには解決つける見通し、自信等があるのやら、ないのやらわけのわからぬことで、事務の処理の関係上まず一年ぐらいにしておいて、それでうまく行かなければもう一年延ばそうというような見通しのようでありまして、われわれは本問題を審議するのに非常に不安を感ぜざるを得ないのでありますが、こういう問題につきましては、大体当局は現在の居住使用者が生活に脅威を来さないということを